不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 8-
1.名称 社会福祉事業の経営の制限、停止命令、許可の取り消し
2.根拠条文
社会福祉法
許可の取消し等)
第72条  都道府県知事は、〜 中略 〜 社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。

2  都道府県知事は、 〜 中略 〜 社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。

3  都道府県知事は、 〜 中略 〜 社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 社会福祉法第72条第1項(抜粋)

第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第六十二条第六項(第六十三条第三項及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第六十三条第一項若しくは第二項、第六十八条若しくは第六十九条第二項の規定に違反し、第七十条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたとき

第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、次条第二項の規定による条件に違反し、又は第七十七条若しくは第七十九条の規定に違反したとき


第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:福祉保健課
6 問い合わせ先 福祉保健部福祉保健課施設機能強化係 0857-26-7140
7 備考