不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 11-
1.名称 許可の取消し、許可条件の変更、行為中止等の命令
2.根拠条文

《海岸法》
 第12条第2項
  海岸管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、第7条第 1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定 する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができ  る。
  一 海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたと   き
  二 海岸保全上著しい支障が生じたとき
  三 海岸の保全上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要   が生じたとき

3.不利益処分をする基準
  海岸法第12条第2項on各号により、次の要件の一つに該当する場合
  @海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき
  A海岸保全上著しい支障が生じたとき
  B海岸の保全上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が   生じたとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 許可の取消し、若しくはその条件の変更の処分
(2)程度 許可行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき海岸の保全上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状回復の命令
5 処分機関 県の機関:東部県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
6 問い合わせ先 東部県土整備事務所維持管理課 Tel:0857-20-3605 Fax:0857-20-3598
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 Tel:0858-23-3216 Fax:0858-22-0013
 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 Tel:0859-31-9712 Fax:0859-31-9719
7 備考