不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 健康医療局健康政策課 | ||
番号 | 6- |
1.名称 | 感染症の発生予防又はそのまん延防止のためのねずみ族、昆虫等の駆除の命令 |
2.根拠条文 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第28条 |
3.不利益処分をする基準 | 第二十八条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者又はその代理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずることができる。 2 都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域を管轄する市町村に当該ねずみ族、昆虫等を駆除するよう指示し、又は当該都道府県の職員に当該ねずみ族、昆虫等を駆除させることができる。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある鼠族昆虫等が存在する区域の鼠族昆虫の駆除 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:東部総合事務所福祉保健局 中部総合事務所福祉保健局 西部総合事務所福祉保健局 |
6 問い合わせ先 | 東部総合事務所福祉保健局:0857-22-5694 中部総合事務所福祉保健局:0858-23-3145 西部総合事務所福祉保健局:0859-31-9317 |
7 備考 |