不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 道路企画課 | ||
番号 | 13- |
1.名称 | 原因者への費用負担命令 |
2.根拠条文 | 【道路法第58条第1項】 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 |
3.不利益処分をする基準 |
将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することは困難である。
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4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:中部総合事務所県土整備局 西部総合事務所米子県土整備局 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局 八頭県土整備事務所 鳥取県土整備事務所 |
6 問い合わせ先 | 鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598 八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398 |
7 備考 |