不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 4-
1.名称 貸金業者登録簿の閲覧の停止・禁止措置
2.根拠条文

鳥取県貸金業法施行細則第6条
 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1)この規則又は係員の指示に従わない者
(2)登録簿を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者
(3)他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者

3.不利益処分をする基準

鳥取県貸金業法施行細則第6条
 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1)この規則又は係員の指示に従わない者
(2)登録簿を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者
(3)他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 閲覧の停止又は禁止
(2)程度
5 処分機関 県の機関:企業支援課
6 問い合わせ先 企業支援課金融担当
電話:0857-26-7249
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考