不利益処分基準
所 管 課 | 商工労働部 企業支援課 | ||
番号 | 4- |
1.名称 | 貸金業者登録簿の閲覧の停止・禁止措置 |
2.根拠条文 | 鳥取県貸金業法施行細則第6条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。 (1)この規則又は係員の指示に従わない者 (2)登録簿を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者 (3)他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者 |
3.不利益処分をする基準 |
鳥取県貸金業法施行細則第6条 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 閲覧の停止又は禁止 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:企業支援課 |
6 問い合わせ先 | 企業支援課金融担当 電話:0857-26-7249 ファクシミリ:0857-26-8117 |
7 備考 |