不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農地・水保全課 | ||
番号 | 6- |
1.名称 | 県営土地改良事業の分担金の3条資格者からの徴収 |
2.根拠条文 | 土地改良法第91条第1項 都道府県は、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他省令で定めるものから地方自治法第224条の分担金を徴収することができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 1土地改良法施行令第54条第1項 法第91条第1項に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えることができない。 2鳥取県営土地改良事業分担金徴収条例 第2条第1項 県は、県営土地改良事業を施行する場合には、当該事業の施行に係る各年度において、当該事業の施行に要する費用の一部につき、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから分担金を徴収する。 第3条第1項 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該年度における当該事業の施行に要する費用のうち当該事業につき国から交付を受ける補助金の額を除いた額の2分の1に相当する額の範囲内において規則で定める。 第3条第2項 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、当該事業の施行に係る地域内にある土地であって当該分担金の徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有することとなったものの面積に応じて前項の分担金の総額を割りふって得られる額とする。 3鳥取県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則第2条 条例第3条第1項の規定による各年度の分担金の総額は別表第1に定めるとおりとする。(別表略) |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 土地改良事業の受益農家から事業費負担金を徴収する。 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:東部農林事務所 中部総合事務所農林局 西部総合事務所農林局 |
6 問い合わせ先 | 農地・水保全課 管理・地籍担当(0857−26−7321、FAX0857-26-8191) |
7 備考 |