不利益処分基準



所 管 課 総務部 行財政改革局資産活用推進課
番号 1-
1.名称 行政財産の使用許可の取消
2.根拠条文

地方自治法第238条の4第9項

第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準
公有財産事務取扱規則

(使用許可の取消し)
第16条 知事は、県において公用若しくは公共用に供するため使用許可した物件を必要とするとき、又は使用許可の条件に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。


公有財産事務取扱要領第3章第7

1 取り消すことができる場合について
規則第16条の規定により、次のいずれかに該当する場合、使用許可を一方的に取り消すことができる。この場合、取消しの効果は将来に対してのみ生じるものである。
(1) 当該行政財産を公用若しくは公共用に供する必要が生じたとき
(2) 使用者が許可の条件に違反すると認められるとき
 県の判断の誤りにより使用許可に誤りがある場合は、「瑕疵のある行政行為は取り消さなければならない」という法治主義の観点と、使用者の信頼保護及び法的安定性の維持等の観点から、総合的に検討し、事案ごとに取り消しの是非、取り消す場合にあってはその時期や代償措置等を判断すること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 行政財産の使用許可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:行政財産を所管又は管理する全機関
6 問い合わせ先
制度に関して   :財源確保推進課財産担当
(電話0857-26-7016、ファクシミリ0857-26-7616)
処分の内容に関して:実施した各機関に直接お問合せください
7 備考