1.名称 | 指定介護療養型医療施設開設者への業務改善命令 |
2.根拠条文 |
介護保険法第113条の2第3項、第4項
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護療養型 医療施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとら なかったときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限 を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ る。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、そ の旨を公示しなければならない。
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3.不利益処分をする基準 | 介護保険法第113条の2
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 勧告に係る措置をとるべきことを命令。その旨を公示
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(2)程度 | 勧告に係る措置をとるべきことを命令。その旨を公示
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5 処分機関 | 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局 |
6 問い合わせ先 | 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127 |
7 備考 | |