不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 13-
1.名称 工事原因者への工事施行命令
2.根拠条文

《海岸法》
 第16条第1項
  海岸管理者は、その管理する海岸保全施設等に関する工事以外の工 事(以下「他の工事」という。)又は海岸保全施設等に関する工事若 しくは海岸保全施設等の維持(海岸保全区域内の公共海岸の維持を含 む。以下この項及び第31条第1項において同じ。)により必要を生じ たその管理する海岸保全施設に関する工事又は海岸保全施設の維持を 当該他の工事の施行者又は他の行為の行為者に施行させることができ る。

3.不利益処分をする基準
 ・他の工事又は海岸保全施設等の損傷を生じさせた行為が原因である  ことが明らかであり、かつ、その結果海岸保全施設等に関する工事  又は維持を要する場合において、当該原因者が海岸保全施設等に関  する工事又は維持を行うことが海岸管理上の支障を生じさせないと  きに、当該海岸保全施設等に関する工事又は維持を行うことを命じ  ることができるものであること。

 ・工事原因者が能力、信用等を有しないことなどにより、当該工事原  因者に当該海岸保全施設等に関する工事又は維持を施行させること  が海岸管理上の支障を生じさせるおそれがある場合には、当該工事  原因者に当該海岸保全施設等に関する工事又は維持を行うこと命じ  ないこと。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 海岸保全施設等に関する工事又は維持を行うことの命令
(2)程度 他の行為による原因に起因する範囲
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132
7 備考