不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 8-
1.名称 猟銃等の製造又は販売事業の取消し
2.根拠条文
武器等製造法第20条                     

第二十条 第六条から第八条まで、第九条第二項及び第三項並びに第十二条から第十五条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。この場合において、第六条、第七条第二項、第八条第一項、第九条第三項、第十二条第一項、第十三条及び第十五条中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第二項中「第五条第一項第一号から第四号まで」とあり、第十二条第二項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第二号」と読み替えるものとする。

 武器等製造法第6条

第六条 経済産業大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準
次の要件のどちらかを満たしている場合
1 正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始しないとき
2 正当な理由がないのに、1年以上引き続きその事業を休止したとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 猟銃等の製造又は販売事業の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考