不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 道路企画課 | ||
番号 | 35- |
1.名称 | 電線共同溝の管理費用の負担 |
2.根拠条文 | 【電線共同溝の整備等に関する特別措置法第19条】 この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。 |
3.不利益処分をする基準 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第19条に規定する管理費用の負担については、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第18条の規定により定める電線共同溝管理規程第13条による。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 電線共同溝の管理費用負担金納入通知 |
(2)程度 | <納付期限> 調定の日の翌日から起算して20日以内において適宜の納付期限を定める。(鳥取県会計規則第14条) |
5 処分機関 | 県の機関:道路企画課 |
6 問い合わせ先 | 道路企画課路政担当 電話0857-26-7619 ファクシミリ0857-26-7624 |
7 備考 |