不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 15-
1.名称 政令で定める届出業者に対する廃棄物の回収等の必要な措置の命令
2.根拠条文
毒物及び劇物取締法第22条第4項
3.不利益処分をする基準 政令で定める届出業者の行う毒物若しくは劇物又は毒物及び劇物取締法第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が法第15条の2の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められる場合。

政令で定める基準:毒物及び劇物取締法施行令第40
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 政令で定める届出業者に対して、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 東部福祉保健事務所(0857−22−5691)
中部総合事務所福祉保健局(0858−23−3144)
西部総合事務所福祉保健局(0859−31−9316)
7 備考