不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 32-
1.名称 指定調査機関に対する調査事務の方法の改善命令
2.根拠条文
介護保険法施行令第37条の5第3項
 都道府県知事は、調査事務の方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その方法を改善すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 介護保険法施行規則第140条の53

(調査事務規程の記載事項)
第百四十条の五十三  令第三十七条の六第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 調査事務を行う時間及び休日に関する事項
 調査事務を行う事務所に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 調査事務の実施の方法に関する事項
 調査事務に関する帳簿(法第百十五条の三十九 に規定する帳簿をいう。次条において同じ。)の管理に関する事項
 その他調査事務の実施に関し必要な事項
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 調査事務方法の改善命令
(2)程度 調査事務方法の改善命令
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考