不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 教育総務課
番号 4-
1.名称 公益信託事務の受託者の解任
2.根拠条文
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条

第2条 契約によってされた信託で信託法(平成18年法律第108号。以下「新信託法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にその効力が生じたものについては、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、なお従前の例による。遺言によってされた信託で施行日前に当該遺言がされたものについても、同様とする。

旧信託法第72条、47条

第72条 公益信託ニ付テハ第8条第1項第3項、第22条第1項但書及第47条乃至第49条ニ規定スル裁判所ノ権限ハ主務官庁ニ属ス但シ第47条及第49条ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
第47条 受託者カ其ノ任務ニ背キタルトキ其ノ他重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ委託者、其ノ相続人又ハ受益者ノ請求ニ因リ受託者ヲ解任スルコトヲ得

旧鳥取県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条

第12条 公益信託の利害関係人は、法第47条の規定により受託者の解任を請求するときは、受託者解任請求書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
 (1) 解任を請求する理由を記載した書類
 (2) 新受託者の選任に関する意見を記載した書類

3.不利益処分をする基準 受託者がその任務に背いたときその他重要な事由があるとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 受託者の解任
(2)程度
5 処分機関 県の機関:教育総務課
6 問い合わせ先 教育総務課 教育行政監察担当 (0857)26−7579
7 備考