不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 20-
1.名称 向精神薬取扱者に対する必要な措置の命令
2.根拠条文
麻薬及び向精神薬取締法第50条の39
3.不利益処分をする基準 向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者が麻薬及び向精神薬取締法第50条の21の規定に違反していると認める場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者に対し、期間を定めて、向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:健康医療局医療指導課
6 問い合わせ先 健康医療局医療指導課 電 話 0857−26−7203
            FAX 0857−26−8168
7 備考