不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 50-
1.名称 家畜伝染病のまん延を防止するための放牧等の制限
2.根拠条文

家畜伝染病予防法
第34条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があ るときは、規則を定め、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の 場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。

3.不利益処分をする基準
家畜伝染病のまん延の防止に関する規則(鳥取県規則第77号)
第5条 法第34条の規定により、知事が指定する区域においては、知事 が指定する家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけるとさつ又は ふ卵を停止する。
第6条 全3条の規定による指定は、告示をもって行うものとする。
2 前項の告示には、指定する事項のほかに指定に係る期間その他必要 な事項を記載するものとする。
3 第1項の指定の解除は、告示をもって行うものとする。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 知事が指定する区域において、知事が指定する家畜の放牧、種付、と畜場以外におけるとさつ又はふ卵を停止させ、又は制限する。
(2)程度 家畜伝染病のまん延防止をするために必要な措置が完了したと知事が認めるまで。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292
7 備考