不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 技術企画課
番号 7-
1.名称 (区画2)個人施行者が法令等に違反した場合の命令に従わない場合の区画整理の認可の取り消し
2.根拠条文

土地区画整理法第124条第2項
 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 土地区画整理法第124条第2項に該当

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 認可の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:技術企画課

市町村 :鳥取市、米子市、倉吉市

6 問い合わせ先 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189
7 備考