不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 27-
1.名称 処理高度化施設整備計画の認定取消
2.根拠条文

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
第10条第2項 都道府県知事は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定 に係る処理高度化施設整備計画(前項の規定による変更の認定があっ たときは、その変更後のもの。以下「認定処理高度化施設整備計画」 という。)に従って処理高度化施設整備の整備を行っていないと認め るときは、その認定を取り消すことができる。
第9条第1項 畜産業を営む者は、処理高度化施設の整備に関する計画  (処理高度化施設計画)を作成し、これを当該処理高度化施設整備計 画に係る処理高度化施設の所在地を管轄する都道府県に提出して、当 該処理高度化施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができ る。
第9条第3項 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合におい て、その処理高度化施設整備計画が、都道府県計画に照らして適切な ものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するもので あると認めるときは、その認定をするものとする。

3.不利益処分をする基準 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第10条第2項の処理高度化施設整備計画の取消しの該当性の判断は、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行について(平成11年11月1日11畜A第2607号事務次官通達)による。」

事務次官通達.xdw
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 認定処理高度化施設整備計画の認定を取り消す。
(2)程度 再度、処理高度化施設整備計画を作成し提出するまで認定を行わない。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292
7 備考