不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 31-
1.名称 看護師等の確保推進者の変更命令
2.根拠条文
看護師等の人材確保の促進に関する法律第12条第5項
 
 都道府県知事は、看護師等確保推進者が第二項に規定する職務を怠った場合であって、当該看護師等確保推進者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、第一項に規定する病院の開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 上記のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 看護師等確保推進者の変更命令を行う
(2)程度 上記のとおり
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課 医療人材確保室 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048
7 備考