不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局水産課 | ||
番号 | 55- |
1.名称 | せり人の業務の停止命令 |
2.根拠条文 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例第35条第2項 (1) 卸売市場法、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれ らに基づく処分に違反したとき。 (2) せり売に関して卸売のための販売の委託をした者又は仲卸業者 若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をし、又はこれらの者 をして談合その他の不正行為をさせたとき。 (3) その職務に関して卸売のための販売の委託をした者又は仲卸業 者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。 (4) 前3号に定めるもののほか、市場においてせり人として職務に公 正を欠く行為があったと認めるとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例第35条第2項各号のいずれかに該当すること。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | せり人の業務の停止命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:鳥取県境港水産事務所 |
6 問い合わせ先 | 境港水産事務所 電話 0859-42-3167 |
7 備考 |