不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 55-
1.名称 せり人の業務の停止命令
2.根拠条文
鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例第35条第2項

 (1) 卸売市場法、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれ  らに基づく処分に違反したとき。
 (2) せり売に関して卸売のための販売の委託をした者又は仲卸業者  若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をし、又はこれらの者  をして談合その他の不正行為をさせたとき。
 (3) その職務に関して卸売のための販売の委託をした者又は仲卸業  者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。
 (4) 前3号に定めるもののほか、市場においてせり人として職務に公  正を欠く行為があったと認めるとき。
3.不利益処分をする基準 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例第35条第2項各号のいずれかに該当すること。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 せり人の業務の停止命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:鳥取県境港水産事務所
6 問い合わせ先 境港水産事務所 電話 0859-42-3167
7 備考