不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局福祉監査指導課 | ||
番号 | 3- |
1.名称 | 社会福祉法人に対する解散命令 |
2.根拠条文 | ○社会福祉法 (監督) 第56条 略 2〜7 略 8 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。 9〜11 略 |
3.不利益処分をする基準 | 社会福祉法人が
@ 法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき 又は A 正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないとき |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 社会福祉法人の解散 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:ささえあい福祉局福祉監査指導課 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課 0857-26-7140 |
7 備考 |