不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 10-
1.名称 公益上の必要による許可の取消
2.根拠条文

鳥取県港湾管理条例第10条第1項
 
 知事は、港湾修築事業その他の港湾の工事の施行又は港湾の維持管理のため、特に必要があると認めるときは、使用者又は第3条の2第1項の許可を受けた者に対し前条に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又はまれであって、あらかじめ処分基準を設定することは困難である。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 公益上の必要による許可の取り消し
(2)程度 許可の取消、又は必要な措置を命ずる。
5 処分機関 県の機関:空港港湾課
6 問い合わせ先 空港港湾課 TEL 0857-26-7405
       FAX 0857-26-8310
7 備考