不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 35-
1.名称 都道府県ナースセンターの指定取り消し(第19条第2項)
2.根拠条文
看護師等の人材確保の促進に関する法律第19条第2項

 都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
1 第15条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2 指定に関し不正の行為があったとき。
3 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3.不利益処分をする基準 上記のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 都道府県ナースセンターの指定を取り消す
(2)程度 上記のとおり
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課 医療人材確保室 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048
7 備考