不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 29-
1.名称 准看護師免許の取消し・業務停止・戒告
2.根拠条文
保健師助産師看護師法第14条第2項  准看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあったときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。一 戒告 二 三年以内の業務停止 三 免許の取消し
3.不利益処分をする基準 上記のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 上記のとおり
(2)程度 上記のとおり
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課 医療人材確保室 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048
7 備考