不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 29- |
1.名称 | 准看護師免許の取消し・業務停止・戒告 |
2.根拠条文 | 保健師助産師看護師法第14条第2項 准看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあったときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。一 戒告 二 三年以内の業務停止 三 免許の取消し |
3.不利益処分をする基準 | 上記のとおり |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 上記のとおり |
(2)程度 | 上記のとおり |
5 処分機関 | 県の機関:医療政策課 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課 医療人材確保室 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |