不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 36-
1.名称 医薬品等の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する業務運営の改善の命令
2.根拠条文
薬事法第72条の4第1項(薬事法施行令第80条第2項)
3.不利益処分をする基準 医薬品等の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に、
・薬事法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為があった場合。
・保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認める場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 医薬品等の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
健康医療局医療指導課
6 問い合わせ先 健康医療局医療指導課 電 話 0857−26−7203
            FAX 0857−26−8168
東部福祉保健事務所 電 話 0857−22−5691
          FAX 0857−22−5670
中部総合事務所福祉保健局 電 話 0858−23−3144
             FAX 0858−23−4803
西部総合事務所福祉保健局 電 話 0859−31−9316
             FAX 0859−34−1392
7 備考