不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 35-
1.名称 配置販売業の配置員の法令等の違反の場合における当該業務の停止の命令
2.根拠条文

薬事法
(配置販売業の監督)
第七十四条 都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができる。この場合において、必要があるときは、その配置員に対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文による。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 当該販売業者及び配置員に対して、期間を定めて業務の停止を命じる。
(2)程度 業務停止の期間は、違反内容により相当の期間を付する。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7287 FAX:0857-26-7292
7 備考