不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 43-
1.名称 特定疾病のまん延防止のための検査、注射、薬浴又は投薬の命令
2.根拠条文
持続的養殖生産確保法第9条の2第1項
都道府県知事は、特定疾病のまん延を防止するため必要があるときは、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査、注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 特定疾病のまん延を防止するため必要があると認められる場合

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査、注射、薬浴又は投薬を受けること
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局水産課
6 問い合わせ先 水産課 漁業振興担当 0857-26-7316
        ファクシミリ:0857-26-8131
7 備考