不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局水産課 | ||
番号 | 43- |
1.名称 | 特定疾病のまん延防止のための検査、注射、薬浴又は投薬の命令 |
2.根拠条文 | 持続的養殖生産確保法第9条の2第1項 都道府県知事は、特定疾病のまん延を防止するため必要があるときは、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査、注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 特定疾病のまん延を防止するため必要があると認められる場合 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査、注射、薬浴又は投薬を受けること |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:水産振興局水産課 |
6 問い合わせ先 | 水産課 漁業振興担当 0857-26-7316 ファクシミリ:0857-26-8131 |
7 備考 |