不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業大学校
番号 3-
1.名称 入寮の許可の取消し
2.根拠条文
鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例
第10条の2 知事は、寮生が次の各号のいずれかに該当すると認めると きは、入寮の許可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例
第10条の2 知事は、寮生が次の各号のいずれかに該当すると認めると きは、入寮の許可を取り消すことができる。
 (1) 学生寮の施設設備を故意にき損したとき。
 (2) 他の寮生に迷惑を及ぼし、又は学生寮の秩序を乱したとき。
2 入寮の許可は、寮生が退学し、又は8条規定による退学の処分を受 けたときは、その効力を失うものとする。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 入寮の許可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農業大学校
6 問い合わせ先 農業大学校教育研修部教務科 0858-45-2411
7 備考