不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業大学校 | ||
番号 | 3- |
1.名称 | 入寮の許可の取消し |
2.根拠条文 | 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例 第10条の2 知事は、寮生が次の各号のいずれかに該当すると認めると きは、入寮の許可を取り消すことができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例 第10条の2 知事は、寮生が次の各号のいずれかに該当すると認めると きは、入寮の許可を取り消すことができる。 (1) 学生寮の施設設備を故意にき損したとき。 (2) 他の寮生に迷惑を及ぼし、又は学生寮の秩序を乱したとき。 2 入寮の許可は、寮生が退学し、又は8条規定による退学の処分を受 けたときは、その効力を失うものとする。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 入寮の許可の取消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:農業大学校 |
6 問い合わせ先 | 農業大学校教育研修部教務科 0858-45-2411 |
7 備考 |