不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 25-
1.名称 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る改善命令
2.根拠条文
介護保険法第115条の34第3項
 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 正当な理由なく当該勧告に従わないこと。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 厚生労働大臣等は、同条第5項により、違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知。

(2)程度 −(指定権限を持つ関係都道府県知事等の権限発動を促す。)
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考