不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 県土総務課
番号 2-
1.名称 事業の廃止又は変更についての職権の告示
2.根拠条文
土地収用法第30条第3項
3.不利益処分をする基準 土地収用法第30条第3項の該当性の判断は次のとおり。

(1)起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなったことを知ったとき。
(2)事業計画の著しい変更を知ったとき。
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 事業認定の失効
(2)程度
5 処分機関 県の機関:県土総務課
6 問い合わせ先 県土整備部 県土総務課 用地室  (0857)26-7346
7 備考