不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 技術企画課 | ||
番号 | 11- |
1.名称 | (流市1)違反施設に対する移転等の命令 |
2.根拠条文 | 流通業務市街地の整備に関する法律第6条第1項 都道府県知事は、前条第一項の規定に違反した施設については、その所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、その施設の移転、除却若しくは改築又は用途の変更(以下この条及び第四十九条において「施設の移転等」という。)をすべきことを命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 流通業務市街地の整備に関する法律第6条第1項に該当 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 施設の移転、除却若しくは改築又は用途の変更の命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:技術企画課
市町村 :鳥取市、米子市 |
6 問い合わせ先 | 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372 ファクシミリ0857-26-8189 |
7 備考 |