不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 技術企画課
番号 11-
1.名称 (流市1)違反施設に対する移転等の命令
2.根拠条文
流通業務市街地の整備に関する法律第6条第1項  都道府県知事は、前条第一項の規定に違反した施設については、その所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、その施設の移転、除却若しくは改築又は用途の変更(以下この条及び第四十九条において「施設の移転等」という。)をすべきことを命ずることができる。
3.不利益処分をする基準 流通業務市街地の整備に関する法律第6条第1項に該当

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 施設の移転、除却若しくは改築又は用途の変更の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:技術企画課

市町村 :鳥取市、米子市

6 問い合わせ先 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189
7 備考