不利益処分基準



所 管 課 企業局 経営企画課
番号 1-
1.名称 工業用水の適正使用の措置命令
2.根拠条文
鳥取県工業用水供給規程
(適正使用の原則)
第11条 使用者は、工業用水を常時均等に使用するように努めなければならない。
2 知事は、給水の適正を図るため必要があるときは、使用者に対し、受水槽の設置、使用方法の改善等必要な措置を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 供給規程第5条及び第6条の申請に基づき使用承認した給水量を大きく上回り、他への給水への支障が想定される場合等

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 受水槽の設置、使用方法の改善等の命令を行う。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:経営企画課
東部事務所
西部事務所
6 問い合わせ先 企業局 経営企画課 営業誘致担当
 電話 0857-26-7444
 ファクシミリ 0857-26-8193
7 備考 改善が行われない場合は、鳥取県工業用水供給規程第19条に基づき、給水の停止又は給水の承認の取り消し処分を行う。