不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 3-
1.名称 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置者に対する設備等の改善命令若しくは事業の停止若しくは廃止の命令又は設置認可の取り消し
2.根拠条文
老人福祉法第19条第1項
3.不利益処分をする基準

〔その他関係する条文〕
○老人福祉法第15条第4項
 社会福祉法人は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

○老人福祉法第17条第1項
 都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 設備等の改善命令若しくは事業の停止若しくは廃止の命令又は設置認可の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護サービス事業・施設担当(電話)0857-26-7178(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考