不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 41- |
1.名称 | 高圧ガス販売の基準適合命令 |
2.根拠条文 | 高圧ガス保安法第20条の6 (販売の方法) 第二十条の六 販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。 2 都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | ○一般高圧ガス保安規則第40条(販売業者等に係る技術上の基準) ○液化石油ガス保安規則第41条(販売業者等に係る技術上の基準) ○冷凍保安規則第27条(販売業者等に係る技術上の基準) |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 販売停止命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |