不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局健康政策課
番号 7-
1.名称 感染症の発生予防又はそのまん延防止のための物件等の移動制限等の措置の命令
2.根拠条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第29条
3.不利益処分をする基準 第二十九条  都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、その所持者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせることができる。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 感染症の病原体に汚染されたか、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物について、移動を制限したり、消毒をしたり、廃棄したりすること
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 東部総合事務所福祉保健局:0857-22-5694
中部総合事務所福祉保健局:0858-23-3145
西部総合事務所福祉保健局:0859-31-9317
7 備考