不利益処分基準



所 管 課 人事委員会 人事委員会事務局
番号 1-
1.名称 公開の口頭審理又は会議からの退席命令
2.根拠条文
鳥取県人事委員会公開口頭審理等傍聴規則
(退席命令)
第6条 主宰者は、この規則に違反したと認めるときは、その者に退席を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 (傍聴者の数)
第3条 主宰者は、必要あるときは傍聴者の数を制限することができる。
(入場の拒否)
第4条 主宰者は、次に掲げる者には入場を拒否することができる。
(1) 兇器、その他危険なものを所持している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) その他取締上必要があると認める者
(傍聴者の遵守事項)
第5条 傍聴者は、傍聴中、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと
(2) 飲食又は喫煙をしないこと
(3) 口頭審理又は会議の言論に対して賛否を表明し又は拍手をしないこと
(4) 静粛を旨とし、審理又は議事の妨害になるような行為をしないこと
(5) 他人に迷惑をかけ又は不体裁な行為をしないこと
(6) その他係員の指示に従うこと


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 退席命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:人事委員会事務局
6 問い合わせ先 人事委員会事務局任用課 
 電話 0857-26-7553
 ファクシミリ 0857-26-8119
7 備考