不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 23-
1.名称 指定介護予防サービス事業者への業務改善命令
2.根拠条文
介護保険法第115条の8第3項、第4項
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防  サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな かったときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定め て、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、そ の旨を公示しなければならない。

3.不利益処分をする基準 介護保険法第115条の8 第1号から第3号

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 勧告に従わない場合、その旨を公表。勧告に係る措置をとるべきことを命令し、その旨を公示。
(2)程度 勧告に従わない場合、その旨を公表。勧告に係る措置をとるべきことを命令し、その旨を公示。
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考