不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 25-
1.名称 福祉人材研修センターの適正な管理のために必要な措置の命令
2.根拠条文
鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例第9条
 指定管理者は、センターの適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 知事が、鳥取県立福祉人材研修センターの適正な管理を図るため必要があると認めるとき

行政手続条例関係様式第4号(管理のため必要な措置).pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 福祉人材研修センターの適正な管理を図るために必要な措置の命令
(2)程度 福祉人材研修センターの適正な管理を図るために必要な措置の命令
5 処分機関 その他 :指定管理者(福)鳥取県社会福祉協議会
6 問い合わせ先 (福)鳥取県社会福祉協議会 0857-59-6331
7 備考