1.名称 | 福祉人材研修センターの適正な管理のために必要な措置の命令 |
2.根拠条文 |
鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例第9条
指定管理者は、センターの適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。
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3.不利益処分をする基準 | 知事が、鳥取県立福祉人材研修センターの適正な管理を図るため必要があると認めるとき
![行政手続条例関係様式第4号(管理のため必要な措置).pdf](/furieki_db.nsf/f3db9ee17743ed17492576f6002bf575/5d4490f3383a11f0492576e4000f1439/furieki_tmp/0.468?OpenElement&FieldElemFormat=gif) |
4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 福祉人材研修センターの適正な管理を図るために必要な措置の命令
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(2)程度 | 福祉人材研修センターの適正な管理を図るために必要な措置の命令
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5 処分機関 | その他 :指定管理者(福)鳥取県社会福祉協議会 |
6 問い合わせ先 | (福)鳥取県社会福祉協議会 0857-59-6331 |
7 備考 | |