不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 健康医療局医療指導課 | ||
番号 | 44- |
1.名称 | 販売従事登録の消除 |
2.根拠条文 | 薬事法施行規則第159条の10第4項 一 第1項又は第2項の規定による申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪の宣告を受けたことが確認されたとき 二 法第5条第3号イからホまでのいずれかに該当するに至つたとき 三 偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき |
3.不利益処分をする基準 | 登録販売者が、 ・販売従事登録の消除申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪の宣告を受けたことが確認された場合。 ・薬事法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者に該当するに至った場合。 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、三年を経過していない者に該当するに至った場合。 ・薬事法、麻薬及び向精神薬取締法 、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から二年を経過していない者に該当するに至った場合。 ・成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者に該当するに至った場合。 ・心身の障害により登録販売者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものに該当するに至った場合。 ・偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明した場合。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 登録販売者の登録の消除 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:健康医療局医療指導課 |
6 問い合わせ先 | 健康医療局医療指導課 電 話 0857−26−7203 FAX 0857−26−8168 |
7 備考 |