1.名称 | 立入調査、医師等の検診命令に従わないときの保護の開始等の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止 |
2.根拠条文 |
生活保護法
第28条 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第77条 若しくは第78条(第3項を除く。次項及び次条第1項において同 じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の 資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚 生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を 求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入 り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の 実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を 命ずることができる。
5 保護の実施機関は、要保護者が第1項の規定による報告をせず、 若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しく は忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令 に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は 保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。
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3.不利益処分をする基準 |
○生活保護法による保護の実施要領について
(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)第11
○生活保護法による保護の実施要領の取扱について
(昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第11の2
等による。
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 保護の開始若しくは変更の申請の却下、又は保護の変更、停止若しくは廃止
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(2)程度 | ○立入調査、医師等の検診命令に従わない場合、申請を却下する。
○立入調査、医師等の検診命令に従うまで保護の変更、停止を行う。
○立入調査、医師等の検診命令に従わない場合、保護を廃止する。
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5 処分機関 | 県の機関:中部福祉事務所
西部福祉事務所 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144 |
7 備考 | |