不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 42-
1.名称 特定疾病等の発生を予防するための消毒方法等の実施命令
2.根拠条文

家畜伝染病予防法
第9条 都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するた め必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省 令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の 駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。

家畜伝染病予防法施行規則
第15条 法第9条又は法第30条の規定による命令は、その実施期日の  10日前までに法第5条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項並び に消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実 施方法を公示(当該命令を受けるべき者が10人以下であるときは、こ れらの者に対する別記様式第12号による命令書の交付)をして行わな ければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を法第9条の場 合にあっては3日まで、法第30条の場合にあってはその実施期日の前 日まで短縮することができる。

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 区域を限り、家畜の所有者に対して、家畜伝染病の発生を予防する措置として必要な消毒、清潔処置、ねずみ・昆虫等の駆除を実施する旨を命ずる。
(2)程度 家畜伝染病の発生を予防するために必要な措置が完了したと知事が認めるまで。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292
7 備考