不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
番号 16-
1.名称 不実の申請等により保護を受けた者等からの保護費の費用の徴収
2.根拠条文

生活保護法
 第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人を  して受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市  町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収するほ   か、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を  徴収することができる。

3.不利益処分をする基準
○生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知)
○生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)
○生活保護法による保護の実施要領の取扱について(昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)
等による。


・生活保護法による保護の実施要領について(次官通知).pdf

・生活保護法による保護の実施要領について(局長通知).pdf・生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 生活保護費の徴収
(2)程度 支弁した保護費の全部又は一部
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県民福祉局
西部総合事務所県民福祉局
6 問い合わせ先 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144
7 備考