1.名称 | 不実の申請等により保護を受けた者等からの保護費の費用の徴収 |
2.根拠条文 |
生活保護法
第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人を して受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市 町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収するほ か、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を 徴収することができる。
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3.不利益処分をする基準 |
○生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知)
○生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)
○生活保護法による保護の実施要領の取扱について(昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)
等による。
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 生活保護費の徴収
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(2)程度 | 支弁した保護費の全部又は一部
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5 処分機関 | 県の機関:中部総合事務所県民福祉局
西部総合事務所県民福祉局 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144 |
7 備考 | |