不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興局鳥獣対策課
番号 21-
1.名称 狩猟免許の欠格事由
2.根拠条文
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第40条

 二十歳に満たない者
 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者
 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。)
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 第五十二条第二項第一号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
3.不利益処分をする基準 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第40条各号

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 狩猟免許を与えない
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農業振興局鳥獣対策課
6 問い合わせ先 農業振興局鳥獣対策課 (0857−26−7872)
7 備考