不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 道路企画課 | ||
番号 | 27- |
1.名称 | 道路の予定区域に係る道路法違反者等に対する許可等の取消、工作物の除去命令等 |
2.根拠条文 | 【道路法第91条第2項】 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第4条、第3章第3節、第43条、第44条、第44条の2、第47条の11、第48条、第71条、第72条、第73条、第75条、第87条及び次条から第95条までの規定を準用する。 【道路法第71条第1項】 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者 三 詐偽その他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた者 |
3.不利益処分をする基準 | 次のいずれかに該当する者に対しすることができる。 (1)この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者 (2)この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者 (3)詐欺その他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた者 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 許可(承認)の取り消し処分 許可(承認)の効力停止処分 行為(工事)の中止命令 物件の改築(移転又は除却)命令 損害予防施設の設置命令 原状回復命令 |
(2)程度 | 違法、不正の状態を是正するため状況を総合的に判断 |
5 処分機関 | 県の機関:中部総合事務所県土整備局 西部総合事務所米子県土整備局 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局 道路企画課 八頭県土整備事務所 鳥取県土整備事務所 |
6 問い合わせ先 | 鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598 八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398 |
7 備考 |
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