不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 59-
1.名称 漁船の指定検認機関に対する適合措置命令
2.根拠条文

(準用)
第四十七条  第三十条から第三十八条まで及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。この場合において、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第四十四条第一項第五号中「第九条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項及び第三項、第四十条、第四十一条並びに第四十三条から第四十五条までの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第三十一条各号、第三十二条第一項及び第二項、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第三項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条、第四十四条並びに第四十五条中「認定」とあるのは「検認」と読み替えるものとする。

(適合命令)
第四十三条  農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第三十一条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準

処分の相手方が次の要件に適合しなくなったと認められる場合
@ 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検認を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
A 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
B Aに定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
C 認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 適合命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7318
7 備考