不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 22-
1.名称 道路の予定区域に係る道路の占用料の徴収
2.根拠条文

【道路法第91条第2項】
 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第4条、第3章第3節、第43条、第44条、第44条の2、第47条の11、第48条、第71条、第72条、第73条、第75条、第87条及び次条から第95条までの規定を準用する。

【道路法第39条第1項】
 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法 (昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。

3.不利益処分をする基準
 道路占用許可、道路占用の変更許可又は道路の占用の協議により道路を占用しているものに対し、鳥取県道路占用料等徴収条例(昭和28年10月9日鳥取県条例第48号)第2条で定める額を徴収する。
 ただし、同条例第3条の規定に基づき占用料の減免を受けている場合は、減免後の額とすること。
なお、道路占用料の算出に当たっては、次の規則に留意し取り扱うこと。
 「鳥取県公共土木施設等占用料等減免規則」(平成17年9月30日鳥取県規則第93号)



不利益処分の内容及び程度
(1)内容 道路占用料納入通知
(2)程度
 <徴収方法>
 占用料は、道路の占用許可をした際にその全額を徴収する。
 ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものにあっては、翌年度以降の占用料は、毎会計年度の始めに徴収する。(条例第4条)

<納付期限>
 調定の日の翌日から起算して20日以内において適宜の納付期限を定める。(鳥取県会計規則第14条)

5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
八頭県土整備事務所
鳥取県土整備事務所
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398
7 備考