不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課
番号 15-
1.名称 指定自立支援医療機関に対する勧告、命令
2.根拠条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第67条

 都道府県知事は、指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第六十一条又は第六十二条の規定を遵守すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 市町村は、指定自立支援医療を行った指定自立支援医療機関の開設者について、第六十一条又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

3.不利益処分をする基準
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条

 第六十一条又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるとき


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条

3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第61条

 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条

 指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。



・指定自立支援医療機関(育成医療更生医療)療養担当規程
ikuseikouseiryoutankitei.pdf

・指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程
 seishinryoutankitei.pdf

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定自立支援医療機関に対する勧告、命令。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:障がい福祉課
6 問い合わせ先 認定担当 0857-26-7152
7 備考