障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条
第六十一条又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるとき
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第61条
指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条
指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。
・指定自立支援医療機関(育成医療更生医療)療養担当規程
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程
|