不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 10-
1.名称 増殖命令に従わない者の漁業権の取消し
2.根拠条文

漁業法第128条
 都道府県知事は、内水面における第5種共同漁業の免許を受けた者が当該内水面における水産動植物の増殖を怠つていると認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見をきいて増殖計画を定め、その者に対し当該計画に従って水産動植物を増殖すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、都道府県知事は、当該漁業権を取り消さなければならない。

3.不利益処分をする基準 内水面における第5種共同漁業の免許を受けた者が、増殖計画に従って水産動植物を増殖すべき旨の命令に従わないこと。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 当該漁業権の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339
7 備考