1.名称 | 職権による保護の決定 |
2.根拠条文 |
生活保護法
第25条
2 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の 変更を必要とすると認めるときは、すみやかに、職権をもつてその 決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければなら ない。前条第2項の規定は、この場合に準用する。
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3.不利益処分をする基準 |
○生活保護法による生活保護の基準
(昭和38年厚生省令第158号)
○生活保護法による保護の実施要領について
(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知)
○生活保護法による保護の実施要領について
(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)
○生活保護法による保護の実施要領の取扱について
(昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)等による。
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 保護の変更、停止又は廃止
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(2)程度 | 最低限度の生活の維持に必要な程度
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5 処分機関 | 県の機関:中部福祉事務所
西部福祉事務所 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144 |
7 備考 | |