不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
番号 6-
1.名称 職権による保護の決定
2.根拠条文

生活保護法 
 第25条 
 2 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の  変更を必要とすると認めるときは、すみやかに、職権をもつてその  決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければなら  ない。前条第2項の規定は、この場合に準用する。

3.不利益処分をする基準
  ○生活保護法による生活保護の基準
  (昭和38年厚生省令第158号)
  ○生活保護法による保護の実施要領について
  (昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知)
  ○生活保護法による保護の実施要領について
  (昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)
  ○生活保護法による保護の実施要領の取扱について
  (昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)等による。


生活保護法による保護の基準.pdf
生活保護法による保護の実施要領について(次官通知).pdf
生活保護法による保護の実施要領について(局長通知).pdf
生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 保護の変更、停止又は廃止
(2)程度 最低限度の生活の維持に必要な程度
5 処分機関 県の機関:中部福祉事務所
西部福祉事務所
6 問い合わせ先 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144
7 備考