不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課
番号 18-
1.名称 表示義務等の違反に対する是正命令
2.根拠条文

林業種苗法第19条
 都道府県知事は、生産事業者又は配布事業者が、前条第1項若しくは第2項の規定に違反して生産事業者表示票若しくは配布事業者表示票(以下「表示票」と総称する。)を添附せず若しくは同条第1項ただし書若しくは第2項ただし書の書面(以下「表示書」という。)を交付しないで種苗を配布し、又は同条第3項の規定に違反して表示票若しくは表示書に同項に規定する事項以外の事項を表示し若しくは虚偽の表示をして種苗を配布したときは、当該生産事業者又は配布事業者に対し、その違反に係る種苗につき、表示票を添附し若しくは表示書を交付し、又は表示票若しくは表示書の表示を是正すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
林業種苗法施行規則第16条
林業種苗法施行規則第19条
林業種苗法施行規則第18条
林業種苗法施行規則第21条


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 林業種苗法の運用について(昭和45年10月9日45林野造第1246号林野庁長官通達)第6の3
(2)程度 3万円以下の罰金

5 処分機関 県の機関:森林・林業振興局森林づくり推進課
6 問い合わせ先
森林・林業振興局森林づくり推進課 電話:0857-26-7305
                 FAX :0857-26-8192
7 備考